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利用約款

 SAKU-SAKU Testing利用約款

本約款は、SAKU-SAKU Testing(以下「本システム」という。)利用契約(以下「本契約」という。)を締結した者(以下「甲」という。)に対し、株式会社イー・コミュニケーションズ(以下「乙」という。)が本システムを提供するにあたっての利用条件等を定める。
なお、本約款と本契約の定めに重複または矛盾が生じた場合は、本契約の規定を優先するものとする。

第1条(総則)
甲は、乙が保有・提供する本システムを利用することにより、本契約所定の利用者(以下「利用者」という。)にeラーニングを一定期間継続して実施することができる。本約款は乙が甲に本システムを提供し、かつその運用における、甲と利用者に対する一切の関係に適用されるものとする。

第2条(用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1)本システム
   甲が利用者と次のデータを授受するために、乙がデータ処理を行うeラーニングシステム
   ①    利用者へ伝達する情報(eラーニング用教材等の内容を示すデータ。後記④乙コンテンツを含む。)
   ②    利用者の実施履歴、結果、成績に関する情報
   ③    利用者情報(利用者の氏名、IDおよびパスワード)
   ④    乙コンテンツ(乙が本システムに搭載して提供する、乙が保有するテキスト、スライド、動画、テスト問題、解答、解説)
(2)ネットワーク
   本システムを提供するために、乙が準備する以下の情報処理施設
   ① サーバ施設(クラウドサーバ、クラウドストレージ、データベース)
   ② ①のサーバ施設からインターネットに接続するための通信回線(インターネットから端末機までの通信回線は除く。)
(3)端末機
   甲および利用者がインターネットを介して本システムを利用するためのコンピュータ(携帯端末を含む)

第3条(通信回線)
1.本システムの利用は甲および利用者が自己の費用で端末機を調達するとともに、端末機をインターネットに接続するための通信回線を設置する。
2.甲および利用者は前項の通信回線の設置および費用を負担する。

第4条(動作推奨環境)
本システムを利用するための端末機、および通信回線の推奨環境は、乙が、https://www.e-coms.co.jp/saku-saku-testing/system.htmlに提示するものとし、推奨環境以外の条件での動作は保証しない。また、乙は推奨環境を予告なく変更することがある。

第5条(利用期間)
利用期間は本契約に定めるとおりとし、乙は甲に対し、利用開始日までに本システムを利用するためのIDを発行するものとする。

第6条(契約期間)
1.本契約の期間は契約締結日から利用期間終了の日までとする。ただし、契約期間満了の1か月前までに甲乙いずれかから書面による申し出がないときは、本契約は同一の条件で本契約に定めた期間のとおり継続するものとし、以後も同様とする。
2.甲乙が書面により同意する場合を除き、本契約の中途解約はできないものとする。

第7条(本システムの運用)
乙は本システムの運用を本約款第16条に該当する場合のみ停止するものとする。

第8条(付随的な権利義務)
1.甲は利用者情報を第三者に対して機密に保管し、これを使用かつ処分する権限を専有する。
2.利用者が本システムの運用に支障をきたす行為をしたときは、乙は甲に対し、当該利用者に対する指導、その他是正措置を講じることを求めることができる。是正措置によっても改善がなされない場合は、前項に関わらず、乙は当該利用者の本システムの利用を停止することができる。

第9条(本システム利用の対価)
1.甲は、本システム利用の対価を乙に支払う。その金額と支払条件は本契約に定めるとおりとする。
2.前項の他追加費用(追加利用者IDの発行、初期導入費用・更新費用・オプション機能利用費用・カスタマイズ費用・コンテンツ利用費用・運用代行サービス費用等)が生じるときは、個別変更契約による。
3.消費税法に基づく消費税および地方消費税法に基づく地方消費税は、前項および前2項に定める料金に加算され、甲が負担するものとする。
4.本契約締結後、乙による本システムのカスタマイズ、仕様の著しい変更、その他の要因により費用が大幅に変化する事態が発生した場合には、甲乙協議のうえ、対価の変更を行うものとする。

第10条(他社システム連携機能)
1.甲は、乙所定の方法により申込むことにより、本システムの追加オプション(以下「追加オプション」という)として、乙が指定する他社システムとの連携機能を利用することができる。
2.追加オプションにより利用する他社システムの利用にあたっては、甲と他社システム提供者が直接契約を行うものとする。
3.第16条の定めにかかわらず、本システムと連携した他社システムの通信回線の途絶・障害、その他応答内容の異常等のトラブルおよび他社システムに起因するトラブルによって甲が本システムを利用することができなくなった場合、乙はその責を負わない。それらのトラブルの解消は甲が自らの責任で、または甲がシステムを利用している他社との間の責任で行う。

第11条(機密保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」という。)および利用者の個人情報(以下「利用者情報」という。)を、本契約期間中のみならず契約終了後も、第三者に漏洩し若しくは本契約の目的以外に使用してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約およびその他関連する契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)相手方から秘密情報である旨の表示がなされず提供された業務上の情報
 
第12条(利用者情報の取扱)
1.利用者情報は甲が利用者に同意を得たうえ、乙に提供される情報であって、乙は利用者情報を本契約上の必要な限度を超えて取り扱うことはないものとする。 
2.乙は本契約の履行にあたって知り得た利用者情報を、本契約の履行に関与する自己の役職者または従業員(正社員の他、嘱託社員、派遣社員、アルバイト等を含む。以下、同様とする。)以外の第三者に開示または提供しないものとする。
3.乙は、利用者情報について、甲および当該利用者の書面による事前の承諾なくして本契約履行以外の目的に使用しないものとする。
4.乙は、利用者情報を複製することはしない。ただし、甲からの複製指示があった場合または最低限必要なバックアップ作業を行う場合はこの限りではない。
5.乙は、本契約終了後、甲から要請ある場合は、利用者情報およびこれを含む一切の媒体を、甲へ返還することとする。本契約期間中であっても、甲から返還の要請があった場合は同様とする。
6.乙は、利用者情報およびこれを含む一切の媒体その他の資料を甲の了解を得て破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることのないよう厳重なる注意をもって破棄するものとする。

第13条(情報およびデータ処理と提供)
1.乙は、本約款に定める場合を除いて、本システムの提供の他、保守、運用または技術上、必要と判断した場合は、甲および利用者の事前の許可なく、利用者が本システム利用において提供した情報およびデータについて監視、分析、調査等の行為を行うことができるものとする。また、乙は利用者を識別するようないかなる情報も含まない形で本システムの機能や利用状況についての統計情報を集合的な表現形式によって必要に応じて、甲または第三者に提供することがある。
2.本システムにおける「レポート課題機能」に登録される電子ファイルの管理は、甲の責任において行うものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

第14条(知的財産権の帰属)
1.本システム、乙コンテンツおよび付随するサービスにおいて乙が甲に提供する一切の物(本約款、本システムのユーザーマニュアルを含む。以下「提供物」という。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいう)ならびにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、乙またはその他の正当な権利者に帰属する。
2.甲は、本システム、乙コンテンツおよび提供物を以下の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)本システムの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。

第15条(トラブル対応)
乙は、本システムの提供に関し、天災地変、第三者による侵害行為、通信回線の途絶・障害、その他応答内容の異常等のトラブルにより本システム運用に支障をきたすおそれがあるときは、直ちに、甲に対し電子メールまたは口頭にて通知してその対策(復旧までの臨時的代替策を含む)について、必要に応じて甲の協力を求めるなどしてこれを実施する。

第16条(提供の一時停止等)
1.乙は提供設備、通信回線等の保守その他本システムの修正・改善等に必要な工事をする場合には、予めその旨を電子メールまたは口頭により甲に通知し、必要な範囲内で本システムの提供を一時停止することができる。前条の場合も同様とする。
2.乙は、地震、津波、風水害、火災、疫病、ストライキ、内乱、戦争、政府の指揮等その他乙の責に帰すべき事由によらずして本契約の履行ができないときはその責を負わない。
3.乙は第2条第2号に規定するネットワーク以外の通信回線の障害その他乙の責に帰すべからざる障害により甲に対して本システムの提供ができない場合、これにより甲に生じた損害について、免責される。

第17条(損害賠償)
1.甲および乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2.前項の損害賠償額は、その賠償責任の原因たる事由の生じた時点から遡って過去1年間に本契約に基づき発生した対価の累計金額を上限とする。ただし、第11条、第12条および第21条の規定の違反による損害の賠償の場合はこの限りでない。
3.利用者が、自己のID・パスワードを第三者に不正利用等されたことにより、甲または利用者に損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとする。ただし、第三者による当該不正利用等が乙の責に帰すべき事由により生じた場合を除く。

第18条(権利譲渡等の禁止)
甲は、営利目的の有無を問わず乙の書面による事前の承諾を得ず、本契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に貸与・譲渡、もしくは担保に供してはならない。

第19条(契約変更・解約)
1.本契約または本約款の内容を変更する必要が生じた場合には、その都度必要に応じ、甲乙協議のうえ、変更契約または覚書を締結するものとする。
2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対し何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約を解約することができるものとする。その場合、当該相手方の金銭債務は期限の利益を喪失し、直ちに当該債務の金額を請求することができるものとする。
(1)相手方が本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告した後もなおこれを履行しないとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または競売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生、の手続開始の申し立てがあったとき。
(3)手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分をうけたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(4)会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(5)その他財産状態が著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある時。

第20条(契約終了時の処理)
1.本契約が期間満了、または解約により終了した場合、甲は本システムを一切使用できないものとし、乙の指示に従って、提供物を直ちに返還または廃棄しなければならない。
2.前項により、本契約が終了した場合、本システムに登録されている甲の秘密情報ないし個人情報を含む一切の媒体その他のデータ等は、乙の責任において削除または廃棄・消去するものとする。

第21条(反社会的勢力に関する表明および確約)
1.甲および乙は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.前項に違反することが明らかになった場合には、甲および乙は、相手方に対し何らの通知または催告を要することなく、ただちに本契約を解約することができる。

第22条(存続条項)
本契約の期間満了による終了または解約後といえども、本約款第11条(機密保持)、第12条(利用者情報の取扱い)、第14条(知的財産権の帰属)、第17条(損害賠償)、第18条(権利譲渡等の禁止)、第24条(訴訟管轄)および本条の規定は効力を失わないものとする。

第23条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約に関して疑義が生じた場合は、甲および乙は信義をもって誠実に協議・解決する。

第24条(訴訟管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、事物管轄に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

附則(適用開始)
制定日:2022年2月1日
最終改定日:2022年2月1日

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